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相談
相談会を開催します。
こういった相談は通常、弁護士や調停員に相談するのが一般的だと思いますが、法律家は現行の法律をもとに考察するのが通例です。しかし夫婦両者の根底には、複雑な「気持ち」や「心」といった大変デリケートな問題が潜んでいる場合が多いと感じています。心理的解決がなされないまま事柄だけが決められても、夫婦の葛藤は高いままで子ども達の為に共同で子育てをしようという気持ちには到底なれません。そこで私達は心の解決を図ると共に、子ども達の気持ちや育ちを一緒に考えていきたいと思っています。(法律相談は行なっておりません)
1. 離婚・別居家庭における子育て相談
育児、学習、進学、就職など様々な相談に応じます
・共同養育って何?
・ひとり親になったけれど、今後どうやって育てたらいい?
・子どもが不登校になってしまったけれど、どうしたらいい?
・思春期に入ってどう接したらいいのかわからない
2. 離婚・別居家庭における子ども達からの相談
子ども達からの相談もお受けします
・お父さん(お母さん)に会いたいけれど、言い出せない
・お父さん(お母さん)がもう一方の親の悪口を言うのが辛い
・お父さん(お母さん)が会ってくれない
3. 離婚・別居相談
・離婚や別居を考えているけれど、誰かに相談したい
・妻(夫)が家を出ていってしまった。これからどうすればいいのかわからない
4. 面会交流についての相談
・面会をさせて(して)もらえない
・取り決めをしないまま離婚してしまったが、今後の事を考えて、もう一度検討したい
5. 国際結婚における離婚・子育て相談(外国人専門の相談員が対応します)
文化・環境の違い、育児、学習、進学、就職など様々な相談に応じます
・国際結婚ならではの問題
・外国人のひとり親家庭ならではの問題を誰かに相談したい方
面会交流
「子どもに会わせるのが子ども達の権利だと分かってはいるけれど、自分はもう関わりを持ちたくない」
こういった声がたくさん聞かれます。面会を通して、また新たな葛藤が生まれてしまっては元も子もありません。
私達が第三者機関となって調整・支援に当たることで、面会交流に対する心理的負担を軽減します。
1. 面会交流の調整
付き添いは必要ないけれど、連絡を取り合うのが苦痛という方に向けた支援です。
面会の日時や待ち合わせ場所等の打ち合わせを代行することで、不要なトラブルを避けます。
2. 交流時の付添い、受け渡し支援
面会の間、当会のスタッフが付き添う事で、両者の不安を取り除きます。
また、付き添いが不要の場合、受け渡しだけのサービスを受けることも可能です。
双方がお互いに顔を合わせる事なく、面会がスムーズに行われることで心理的負担を軽減でき、定期的で継続的な、より良い面会交流が可能となります。
電話やメールなどでの依頼を受け、離婚・別居・別居を考えたい・調停など、依頼人や当事者相互のカウンセリングを通じて、それぞれの事情に応じた方策を考え、支援していきます
学習/教育
ケース検討、及び学習会、研修会を定期的に開催します
専門家の不足を解消するため、人材育成のための教育・研究を支援します
勉強会の実施、専門資格の取得、スーパーバイザーによる活動内容の検証や技術の向上を行います
1. ケース検討・学習・研修
1). スーパーバイザーを囲んでのケース検討を行います
それぞれのケースを持ち寄り共有する事で今までのカウンセリングを見直したり、今後の方向性を相互に検討しあう事で個々のカウンセリング技能の向上を図ります
2). 片親疎外や法律、児童心理、家族療法等について学び、個々の意識を高めます
常に知識の向上を図り、ひとケースひとケースに即した支援を心掛けます
3). 家族全体を一つのシステムと捉え、発達障がいの視点も加味した支援の研修を行います
家族療法を学び積極的に取り入れます。個の問題から家族全体の問題として捉え支援活動をします。発達障がい児(者)支援で培った経験をいかします
4. 保健師、保育士、教員、各種相談機関・団体相談員など専門職員への啓発活動
問題に対応できる職員が求められています。関係者を対象とした勉強会などを通じて、窓口となりうる職員への啓発活動を行います
離婚・別居後の子ども達の心理や状況を、様々な専門職の方達と共に研究しあい、共有します
5. 親(祖父母)の会の設立と支援をします
とかく孤独になりがちな両親や祖父母等が相互に情報の共有を図り、支えあい、学習しあいます
渉外/広報
1. 啓発・陳情活動
国、県や市町村および各々の議員へのそれぞれの実情に合わせた啓発と陳情活動をします
行政、議会、各種機関に対して直接的な支援の拡充を図れるようの啓発や陳情活動を行います
特に根本的な問題解決への入口となりうる議員への啓発活動に力を入れます
1). 共同親権制度の導入
2). DV保護法と子どもの連れ去り事案についての見直し
3). フレンドリーペアレントルールの導入
4). 面会交流や相談室開設など公的援助の導入
5). 私達が離婚カウンセリングや面会交流の実践で培ってきた技術のノウハウをお伝えし、広く子ども達や家族、関係者に対する援助が行われるよう啓発活動を行う
2. マスコミ、講演会などを通じた啓発活動
新聞、雑誌への記事の掲載、講演会や各種セミナーの開催などを通じて一般社会への問題意識の拡大を図ります
3. ホームページなどを通じた広報活動
誰でも、どこででも、この問題にアクセスできるように、ホームページによる情報発信を行います